2026.08.29[ブログ]
株式会社永和は、小山市を拠点に、野木町・結城市・古河市・下野市まで対応する、外壁塗装・屋根塗装・足場・防水工事の完全自社施工会社です。
私たちは、「ONE COMPANY COMPLETE CONSTRUCTION ~一社完結型の施工体制・責任施工~」を掲げ、現地調査から足場工事、外壁・屋根塗装、シーリング、防水工事、屋根修理、施工後のアフターサポートまで、一社で責任を持って対応しています。
外壁塗装のお見積りをご説明していると、お客様からよく聞かれるのが、「足場ってこんなに必要なの?」「塗るためだけなら、もっと簡単な足場で安くできない?」「昔はもっと細い足場で塗装していたよね?」というご質問です。
確かに足場は、工事が完成するとすべて撤去されてしまいます。
外壁のように「きれいになった」、屋根のように「新しくなった」と目に見えて残るものではないため、できるだけ足場費用を抑えたいと思われるのは当然のことだと思います。
しかし、住宅工事の足場は、職人が高いところへ登るためだけに適当に組んでよいものではありません。
足場には労働安全衛生規則などに基づく安全上のルールがあります。
今回は、足場工事も自社施工している株式会社永和が、住宅の足場について一般のお客様にも分かりやすく解説します。
外壁塗装で使用する足場には、大きく分けて二つの役割があります。
一つ目が、職人の安全を守ること。
二つ目が、施工品質を確保することです。
2階建て住宅であれば、軒先付近では地上から6~7m程度の高さになることもあります。
その高さで職人は、
高圧洗浄、シーリング、ひび割れ補修、下塗り、中塗り、上塗り、軒天塗装、破風塗装、雨樋塗装など、さまざまな作業を行います。
足元が不安定な状態では、職人は「落ちないようにすること」に意識を取られてしまいます。
反対に、適切な作業床があり、安定した姿勢で施工できれば、ローラーや刷毛を使って細かな部分まで施工しやすくなります。
つまり足場は、安全設備であると同時に、外壁塗装の品質を支える重要な設備なのです。

年配のお客様から、「昔は家の周りに細い足場を組んで塗っていたよ」と言われることがあります。
実際、建物側に一列の建地を配置する「一側足場」という方式があります。
一方、現在住宅工事などで一般的に使用される本足場は、建地を内外二列に設け、その間に作業床を確保する構造です。
特に重要なのが、2024年4月から施行された労働安全衛生規則の改正です。
現在は、足場を設置できる幅が1m以上ある場所では、原則として本足場を使用することが求められています。また、厚生労働省は1m未満の場合でも、可能な限り本足場を使用することが望ましいとしています。もちろん、障害物などによって本足場を設置することが困難な場合には例外があります。
つまり、「安くしたいから昔のような一側足場にする」と自由に選べるものではないのです。
本足場の大きな特徴が、職人が歩いたり作業したりするための床を設けられることです。
労働安全衛生規則では、高さ2m以上の作業場所について、一定の場合に作業床を設け、その幅を40cm以上とすることや、床材間の隙間を3cm以下にすることなど、具体的な基準が定められています。墜落の危険がある場所についても、手すり等や中桟等の墜落防止設備が求められています。
こうした数字を見ると、「足場ってそこまで細かく決まっているの?」と思われるかもしれません。
しかし、足場からの墜落・転落事故を防ぐために必要なルールです。
住宅の足場は、単純に鉄の部材を建物の周囲へ並べているわけではありません。
足場を必要以上に簡略化すれば、確かに材料や施工時間を減らせるかもしれません。
しかし、その分だけさまざまな危険が生じます。
まず問題になるのが職人の墜落・転落リスクです。
作業床が十分でなかったり、手すりなどの安全設備が不足していたりすれば、高所作業の危険性が高まります。
さらに、職人だけの問題ではありません。
足場の構造や固定が不適切であれば、強風などによって足場が不安定になる危険があります。
足場の外側には塗料や高圧洗浄水の飛散を抑えるため、メッシュシートを設置することがあります。このシートは風を受けるため、台風や強風時には状況に応じた適切な安全管理も重要です。
実際、労働安全衛生規則では、足場の組立て・解体・変更時に強風、大雨、大雪などによって危険が予想される場合、作業を中止することなども定められています。
もう一つ、永和が足場を大切にしている理由があります。
それが施工品質です。例えば軒天と外壁の取り合い、雨樋の裏側、破風、サッシ周辺などを塗装するとします。
足場が遠すぎたり、高さが合っていなかったり、安定して立てる場所がなかったりすれば、職人は無理な姿勢で施工することになります。
ローラーが届くことと、適切に施工できることは別です。
「なんとか手を伸ばせば届く足場」ではなく、職人が安全な姿勢で細部まで施工できる足場をつくる。
これは塗装品質を考えるうえでも非常に重要だと永和では考えています。
外壁塗装のお見積りでは、塗料代、シーリング工事、高圧洗浄、付帯部塗装などと並んで「仮設足場」という項目があります。
完成後に残らないものですから、
「足場にお金を払うのはもったいない」
と感じるかもしれません。
しかし、足場費用を下げるために安全設備を省略してよいわけではありません。
永和では、必要な安全性を確保したうえで足場を組むことも工事品質の一部だと考えています。
「塗装さえきれいならいい」のではありません。
工事開始から足場解体まで、事故なく安全に工事を完了させることも施工会社の責任です。
足場は組み終わればそれで終わりではありません。
現在の労働安全衛生規則では、足場の点検を行う際の点検者の指名や、足場の組立て・一部解体・変更等の後に行った点検について、点検者氏名の記録・保存も求められています。これらは2023年10月から施行されています。
つまり現代の足場工事は、「経験のある職人が感覚で組めばいい」という仕事ではありません。
経験や技術はもちろん重要ですが、それと同時に、法令や安全基準を理解した施工・管理が必要なのです。
株式会社永和の大きな特徴の一つが、足場工事を自社施工していることです。
一般的な塗装会社では、足場工事を専門の足場会社へ外注するケースもあります。
永和は違います。
足場も永和。
塗装も永和。
シーリングも永和。
防水も永和。
屋根工事も永和。
足場を組む職人と、その足場を使って施工する職人を一社で管理しています。
塗装する場所や屋根工事の内容を考えながら、「どの位置に作業床が必要なのか」「どこで作業するのか」を考えて足場を計画できることは、自社施工ならではの強みです。
そして株式会社永和では、法令を遵守し、安全性と作業性を考えた足場施工を基本としています。
「昔はこれで大丈夫だったから」という考えではなく、現在求められている安全基準に合わせて施工する。
それが、お客様の住宅を預かって工事をする会社として必要な姿勢だと考えています。
外壁塗装を検討すると、どうしても塗料の種類や耐久年数、完成後の色などに目が行きます。
しかし、その塗装を支えているのが足場です。
特に現在は、足場を設置する幅が1m以上確保できる場所では、原則として本足場を使用することが法令上求められています。
だからこそ、足場のお見積りを見るときには、
「もっと安くできない?」だけではなく、「どのような足場を組むのか?」
にも注目していただきたいと思います。
株式会社永和は、小山市を拠点に、野木町・結城市・古河市・下野市で、外壁塗装・屋根塗装だけでなく足場工事も自社職人による責任施工を行っています。
「ONE COMPANY COMPLETE CONSTRUCTION ~一社完結型の施工体制・責任施工~」
安全な足場があるからこそ、職人が安全な姿勢で細かなところまで施工できる。
永和は「完成したら見えなくなる足場」だからこそ手を抜かず、法令を守った安全な足場から外壁塗装を始めます。